相続人さまの中に認知症などで判断能力が低下された方がいらっしゃる場合、遺産分割協議ができないこととなります。
このような場合、成年後見開始の審判の申立を行い、選任された成年後見人が、遺産分割協議に参加し遺産分割協議を成立させることとなりますが、成年後見開始の審判は申立をすると撤回をすることができません。
そのため、一律の判断ではなく、申立に当たってお客さまの個別事情を詳しくお伺いし、ご意向を確実に家庭裁判所へ申出ることがとても大切になります。成年後見開始の審判がされるとどうなるのか、お客さまの選択の判断材料となる法的な情報提供をはじめ、手続きについて法務サービスをご提供いたします。
