相続放棄・限定承認

区分 : 資産承継

相続放棄・限定承認とは、債務超過の相続をしたくないといった状況下で、相続人としての責任の全部を免れる、または相続債務を相続財産の範囲内での責任とする目的で、家庭裁判所へ申し立てを行うものです。
相続人さまが相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内という期間を守り、正確かつ迅速に手続きを行う必要があります。
私どもでは相続放棄と限定承認の異同の説明、どちらがふさわしいかの助言、それらの申立書の作成を含め、申立てに必要なすべての書類の作成・取得代行、手続き完了までサポートいたします。

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