不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その不動産を取得された相続人さまは相続登記が義務とされています。
相続の登記の前提となる遺産分割協議において、遺言書がない場合、法定相続人全員の協議で不動産取得者を決定します。
私どもではご意向に沿った遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要なすべての書類の作成をはじめ、必要書類の取得から登記完了までをサポートいたします。
遺産分割協議以外の遺言での相続・遺贈や、遺産分割調停に基づく相続などの登記についても、ご安心いただけるようサポートをさせていただきます。
