任意後見・成年後見

区分 : 財産管理

ご自身の判断能力が低下した場合に備え、いざというときにご自身の代わりに法律行為をしてもらう人と契約を結ぶ、任意後見契約締結にかかる法務サービスをご提供いたします。
併せて、当該契約の効力を生じるさせるための、任意後見監督人選任申立にかかる法務サービスをご提供いたします。
また、判断能力が低下してしまった方の財産管理が必要な場合には、成年後見開始の審判の申立についての法務サービスをご提供いたします。

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