マイホームの購入、親からの不動産の贈与によるご自身の名義への変更登記やこれに伴う金融機関からの借り入れに対する抵当権設定登記について代理人として法務サービスの提供をさせていただきます。
また、反対に、お借り入れ時に設定された抵当権の借り入れを全額返済したことによる抵当権抹消登記について、代理人として法務サービスを提供いたします。
その他、各種不動産の名義変更についての法務サービスの提供をいたします。
このサービスの実績
地域の金融機関より一括して合併による担保権移転登記のご依頼をいただきました。