不在者財産管理人

区分 : 財産管理

財産の保有者(相続人さまを含む)が行方不明の場合、不在者財産管理人や失踪宣告という制度を利用することができます。具体的には、相続人さまの中に行方不明の者がいて遺産分割協議を行うことができない場合、行方不明相続人さまが取得する相続財産を管理財産として遺産分割協議を行う者の選任を、家庭裁判所へ申し立てることが可能です。
私どもは、どのような条件下でどの制度をどう利用するのかを助言し、各種申立てから財産管理人引受まで一連の法務サービスをご提供いたします。

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