相続放棄・限定承認とは、債務超過の相続をしたくないといった状況下で、相続人としての責任の全部を免れる、または相続債務を相続財産の範囲内での責任とする目的で、家庭裁判所へ申し立てを行うものです。
相続人さまが相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内という期間を守り、正確かつ迅速に手続きを行う必要があります。
私どもでは相続放棄と限定承認の異同の説明、どちらがふさわしいかの助言、それらの申立書の作成を含め、申立てに必要なすべての書類の作成・取得代行、手続き完了までサポートいたします。
このサービスの実績
令和7年実績 不動産登記申請件数 2556件、商業登記申請件数 1257件、裁判所提出書類作成件数 63件
相続債務についての個人信用情報機関調査委任をいただき、結果を確認の上、相続放棄手続きをお進めいただきました。
相続債務についての個人信用情報機関調査委任をいただき、結果を確認の上、安心して相続手続きをお進めいただきました。
