遺言検認とは、遺言者の死後、自筆証書遺言が見つかった場合に、自筆証書遺言書を保管している(た)相続人さまなど、もしくは自筆証書遺言書を発見された相続人さまなどに法定されている家庭裁判所での手続きです。
遺言検認が必要となる自筆証書の場合は遺言執行者を指定していない場合も多く、必要に応じて選任手続きを行うケースもございます。
私どもでは遺言検認申立てから遺言執行者の要否の判断、遺言執行者引受まで一連の法務サービスをご提供いたします。
このサービスの実績
令和7年実績 不動産登記申請件数 2556件、商業登記申請件数 1257件、裁判所提出書類作成件数 63件
